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東日本大震災による避難者への応急仮設住宅としての民間賃貸住宅借り上げについて
(2011年8月29日)
東日本大震災による岩手県・宮城県・福島県からの避難者を対象に、県が借上げた民間賃貸住宅を応急仮設住宅として避難者へ提供します。
民間賃貸住宅の借上げは、岩手県、宮城県及び福島県からの支援要請を受けて群馬県が行うものですが、条件により入居の御希望に添えない場合がありますので、入居者募集要領等を十分ご確認の上、募集期日までにお申し込みください。
重要なお知らせ
新規に群馬県へ避難される方の受入れについては平成24年3月末をもって終了します。
【申請等に関する注意事項】
- 平成24年3月末までに契約等の手続きを完了し、群馬県内へ転居される方を対象とします。
- 申請前に必ず群馬県震災被災者支援室(電話:027-226-2950)に連絡し、入居資格等に関する事前審査を受けてください。
- 申請後の審査期間があるため、上記の事前審査完了後、平成24年3月16日(金)までに「入居申込書」を群馬県住宅供給公社へ提出(必着)してください。
1 対象者
【申請前に入居資格等の事前審査を行いますので、必ず事前にご相談ください】
被災三県から群馬県内への避難者で、次のいずれにも該当する者
- 次のいずれかに該当する者
ア 震災発生時に福島県に居住していた者
震災により住家が全壊、半壊、全焼若しくは流出するなど居住する住家がない者、又は、福島県内の原子力発電所事故による放射線から避難する者
イ 震災発生時に岩手県又は宮城県に居住していた者
震災により住家が全壊、半壊、全焼又は流出するなど居住する住家がない者 - 自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
- 応急仮設住宅として群馬県内で提供される県若しくは市町村営の公営住宅又は群馬県住宅供給公社の公共住宅への入居が、通勤・通学・通院・介護等の事情により困難な者
(注1)既に県や市町村が設置する応急仮設住宅としての公営住宅へ入居している方は対象になりません。
(注2)既に市町村が借り上げ提供している民間賃貸住宅に入居している方は対象になりません。
2 借り上げ住宅の条件
- 原則として、家賃(共益費・管理費及び駐車場代を含む)は、入居者が4名以下の場合は月額6万円、5名以上(乳幼児数は除外)の場合は9万円以下とします。
- 住宅は、昭和56年以降に建設された物件など耐震性が確認されたものとし、かつ、貸主が県の借り上げ住宅となることについて、了承したものに限ります。
- 群馬県が借り上げる住宅の要件は以下のとおり
| 位置 | 群馬県内 |
|---|---|
| 家賃 | 家賃(共益費、管理費及び駐車場代を含む)は月額6万円を上限とする。ただし、入居者数が5名以上(乳幼児数は除外)の場合は、9万円を上限とする。 |
| その他の経費 | 退去時修繕費は家賃の2か月分を上限とし、損害賠償保険加入費用は、2万円を上限とする。 |
| 借り上げ期間 | 平成24年3月31まで(ただし、今後の復興状況等を踏まえ、必要に応じて入居日から最長2年間延長する場合がある。) |
| その他の条件 | 耐震性が確認されたものに限る(昭和56年以降に建設された住宅等) |
(注1) エアコン(1台以上)、コンロ(ガスまたはIH)、照明器具(全室)、給湯器、カーテンの附帯設備すべてを備える場合は、5千円を限度に加算することができる。
(注2) 入居人員に応じて、1人世帯は1Kまたは1DK、2人世帯は2Kまたは2DKまでを標準とし、3人以上は標準とする部屋数はありません。
入居者において負担する経費
食費、電気料金、水道料金、ガス料金及び自治会費等
既に民間賃貸住宅(市町村借り上げ住宅を除く)に入居している場合の取り扱い
震災発生から当該募集開始日以前に、既に避難者名義で契約し、入居している場合は、当該入居要件のすべてを満たし、かつ、貸主の同意が得られるものについては、県名義の契約に置き換えることができますので、必要な手続きを行ってください。
(注)当該募集開始日以後、県が新たに借り上げる以前に避難者自らが契約した民間賃貸住宅については、借り上げの対象外となりますので、十分ご注意ください。
3 入居期間
平成24年3月31日まで
ただし、今後の復興状況等を踏まえ、必要に応じて入居日から最長2年間延長します。
4 募集期間
平成23年8月1日から平成24年3月16日(入居申込書提出期限)
5 問い合わせ・申し込み先
入居資格等に関する問い合わせ先
- 群馬県総務部震災被災者支援室 電話番号027-226-2950、2952
所在地 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
FAX番号 027-221-2233
E-Mail shinsaishitsu@pref.gunma.lg.jp - 避難者受入れ支援センター 電話番号0270-26-9420
入居申込書の提出先
- 群馬県住宅供給公社 住まいの相談センター 電話番号 027-210-6634
所在地 〒371-0025 前橋市紅雲町1-7-12
FAX番号 027-223-9808
E-Mail jkk@gunma-jkk.or.jp
入居決定に関する問い合わせ先
- 群馬県県土整備部建築住宅課 電話番号 027-226-3718
所在地 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
FAX番号 027-221-4171
E-Mail kenjuuka@pref.gunma.lg.jp
6 手続きの概要
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借り上げ制度のフロー図(pdfファイル:87KB)
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民間賃貸住宅に入居している避難者のみなさまへ【契約置換え用】(8月29日訂正)(pdfファイル:206KB)
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民間賃貸住宅に入居を希望する避難者のみなさまへ【新規借上げ用】(8月8日訂正)(pdfファイル:212KB)
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貸主、仲介業者のみなさまへ (11月9日訂正)(pdfファイル:188KB)
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別紙1~3 契約書、入居立会調書、誓約書 (10月3日訂正)(docファイル:109KB)
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別紙4 重要事項説明書(docファイル:237KB)
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別紙5 請求書(家賃等 初回)(10月3日訂正)(docファイル:117KB)
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別紙6 請求書(仲介手数料)(8月29日訂正)(xlsファイル:47KB)
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別紙7 請求書(退去時修繕費)(xlsファイル:46KB)
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別紙8 退去立ち会い調書(兼 鍵の引き渡し書)(docファイル:30KB)
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別紙9 委任状(docファイル:29KB)
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別紙10 請求書(家賃等 2回目以降)(docファイル:39KB)
7 実施要綱
8 募集要領
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群馬県避難者向け借上げ住宅入居者募集要領 (8月8日訂正)(pdfファイル:137KB)
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募集要領 様式1 入居申込書 (10月3日訂正)(xlsファイル:51KB)
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募集要領 様式2~5 (8月29日訂正)(docファイル:44KB)
家賃を請求される貸主、管理業者の方へ
月末支払いに係る家賃等の請求書は、毎月15日(土、日曜日の場合は直前の金曜日)を受付締め日としますので、この日までに窓口の群馬県住宅供給公社へご提出くださるよう御協力をお願いいたします。締め日より後にご提出いただいた場合は、翌月払いとなることがありますので、ご了承をお願いいたします。
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このページについてのお問い合わせ
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総務部震災被災者支援室
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2952
FAX 027-221-2233
shinsaishitsu@pref.gunma.jp

















